教育基本法について2

先日は教育基本法の「愛国心」について書きましたが、今日は違う観点から。
昨年施行の個人情報保護法、今年施行の公益通報者保護法と、いわゆるプライバシーや通報に関する保護措置に関する法律が出来、企業はこれへの対策を各種講じています。確かに今まで個人情報が野放図に飛び交い、プライバシーの侵害や、時には経済的な損失まで蒙る被害もありました。また、不正の通報によって、思いもかけない差別や損害を蒙る事例も多々あった事と思います。これらに対して、ちゃんと法的な保護を明記し、実際に保護していこうとする施策は歓迎されるべきでしょう。ただし、最近の風潮として、過剰に対応するあまり、本来あるべき倫理観が喪失されていないかを危惧する人はいないでしょうか。本来民主主義社会にあって、個人のプライバシーは十分に保護されるべきものですし、不正に対して見て見ない不利をするよりも、これを是正するために通報することは当然のことです。こういう基本的な倫理観が欠如しているからやむを得ず法律によってカバーしようとしているのではないでしょうか。
ここに教育の最も重要な役割があります。勿論全て教育で足りるのであれば刑法はじめ法律など扶養になるとおっしゃる方もいるでしょうが、最近の過剰なまでの法的規制でがんじがらめになった社会に息苦しささえ感じる方も多いかと思います。
こんな法律がなくても良い社会が最高なのですが。
今日はこの辺で。