「旧優生保護法」による人権侵害被害者への謝罪と国賠補償を実施せよ  

 

 2021年8月3日、神戸地裁は旧優生保護法(以下「旧法」)の下で、障碍を理由に不妊手術(以下「優生手術」)を強制的に受けた5人の国家損害賠償(以下「国賠」)訴訟の判決で、旧法を違憲憲法13条、14条、24条違反)と指摘し、国会議員が速やかに優性条項を改廃しなかった「立法不作為」を違法とする初めての判断を示し、原告に憲法17条で保障された国賠請求の権利があることを認めた。ただし、不法行為から20年が経過すれば請求権が消滅するという民法除斥期間が経過していることを理由に国賠は却下した。(2021.08.04朝日新聞

 

 旧優生保護法は、らい予防法と同じく、国家による人権侵害を正当化してきた悪法である。旧法が施行されたのは1948年であり、「基本的人権の尊重」を高らかに謳った日本国憲法が施行された1947年の翌年である。しかも、この悪法が「母体保護法」として改正されたのが1996年であり、半世紀にわたり憲法に反する人権侵害がまかり通っていたことに驚きを隠せない。

 

 旧法の問題点は、言うまでもなくのナチズムにも通じる優性思想にある。

 旧法第1は、法の目的を、

「この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、

     母性の生命健康を保護することを目的とする。」

と定め、各条項で知的障害、精神疾患、遺伝性疾患などを持つ障碍者の本人同意がない場合でも、強制的に優性手術ができるとしていた。日本国憲法の「基本的人権の尊重」と相容れない優性思想を堂々と掲げるような法律が半世紀もの間存続したことは、日本における障碍者差別の解消が遅れた要因の一つでもある。

 

 優性思想は、19世紀後半から遺伝学者が遺伝構造の改良で人類を進歩させる「優生学」を提唱し、20世紀に入ってからは、「劣等な遺伝子」を排除するという発想の下、欧米で広がった思想である。その究極がナチスドイツで劣等民族とされたユダヤ人の大量虐殺を行ったホロコーストであった。

日本においても戦中の1940年、ドイツに倣い「国民優性法」が成立し、1942年から1947年までに538人が同法によって優性手術を受けたとされる。(厚生省公衆衛生局まとめ)

この「国民優性法」を基礎として成立したのが旧法だが、その成立過程において、当時の社会党議員が法案作成に積極的に関わり、超党派議員立法として提出し、大多数の会派の賛成で成立したのである。こうした経緯から、施行から半世紀の間で何度か改正論議はあったが、国会での議論は野党を含めて消極的で、改正には至らなかったのである。その意味で、国会及び国会議員の「立法不作為」の罪は重いと言わざるを得ない。

 

1996年、国際的批判や国内の障碍者団体等からの働きかけで旧法は「母体保護法」に名称変更して改正され、優性思想に関わる条項が削除されたが、旧法の下で実施された優性手術の件数は24,993件、そのうち本人の同意がないものが16,475件(厚労省統計)で、被害を受けた方への謝罪や補償は何もない状態が続くことになる。改正後の1997年、「謝罪を求める会」が結成され、謝罪や補償を求める活動が始まり、1998年には国連人権規約委員会からの強制優性手術への補償法制化の要請が政府になされ、2016年には国連女性差別撤回委員会からの優生手術被害者への謝罪と補償の勧告があるなどの動きがあったが、厚労省は「当時は合法であり、国は謝罪も補償も調査もしない」という態度であった。「悪法も法なり」が堂々とまかり通っていたのである。

 

こんな政府の態度を変えたのが、2018年に宮城県の強制不妊手術被害者女性が提起した憲法17条に基づく国家賠償請求訴訟である。その後全国で訴訟が提起され、現在地裁と高裁で25名の方が裁判で闘っている。そのうち、既に出た6件の地裁判決のうち、4件で旧法を違憲としたが、いずれも国賠は却下されている。冒頭の神戸地裁判決は、国会議員の立法不作為まで踏み込んで違法としたが、国賠は却下された。

 

憲法17 「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定める

ところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」

 

地裁判決では、民法の「除斥期間」を理由として国賠を却下しているが、これが果たして正当な判断なのか。神戸地裁判決は、「不妊手術から20年を経過し、手術当時に提訴するのが難しかったとしても、旧法が改正された1996年には手術が不当だと認識できたので、除斥期間を適用せざるを得ない」と結論付けている。しかし、改正前も後も一貫して合法を主張する政府に対して、障碍者という弱い立場の個人が訴訟提起すること自体極めて困難であり、それを「除斥期間」という法律用語で片づけてしまうことに正義と公平があるとは到底思えない。除斥期間の例外を作った最高裁判例(平成10年予防接種禍訴訟判決)も存在する。裁判官は、憲法の根幹である「基本的人権の尊重」に反する法律を半世紀も放置した違法行為に除斥期間は適用すべきではなく、あくまで「正義と公平」を見極めた判断をすべきである。

 

 国会は2019年4月、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」を成立させ、旧法により優性手術を受けた被害者への一時金320万円の支給が決定した。この法律の前文で、政府が優生手術被害者に謝罪しているが、一時金にて片を付けてしまおうという態度が見て取れる。この一時金支給法制定も、2016年に発生した不幸な事件(相模原障碍者施設殺傷事件)による、優性思想批判への世論の高まりがきっかけとなった面があり、一連の訴訟とは一線を画すものと解釈すべきである。

一時金受給者もまだ931人(2021年7月末現在)と、実際の被害者数から比べると極めて寡少である。

 

 旧法で被害を受けた方への国賠補償を、立法・行政・司法は憲法17条の精神に基づき、早急に実施して、大いなる人権侵害を償うべきである。