検察庁法改正の不要不急

安倍政権は、新型コロナで国民に不要不急の外出を迫る中、検察庁法を国家公務員法など10本の法律との纏め法案として採決を図ろうとしている。昨日安倍首相は、緊急事態宣言を39県で解除する旨の記者会見をしましたが、その席で、「内閣が恣意的な人事を行うことは絶対にない」旨発言したが、そんなことが信じられるはずがなく(特に安倍本人)、また、将来の内閣のことなど保証できないはず。

東京高検検事長を違法に定年延長したばかりに、後付で作った突貫法案。無理な法律の解釈変更を行ったがための今回の愚行。自民党公明党の与党から反対表明している人もいるが、ほんの数人。これだけの危険な法律改正に正面切って集団で反対できない与党のふがいなさ。

そもそも検察庁法では、検察官の身分について明確に国家公務員法とは区別している。

検察庁

第二十二条 検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。

第三十二条の二 この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。

国家公務員法

附則第十三条 一般職に属する職員に関し、その職務と責任の特殊性に基いて、この法律の特例を要する場合においては、別に法律又は人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)を以て、これを規定することができる。但し、その特例は、この法律第一条の精神に反するものであつてはならない

以上の検察庁法と国家公務員法の条文から、明らかに黒川検事長の定年延長は違法であり、今回の改悪案は後付けに過ぎないことは明々白々である。

白々しくまとめ法案としてこの時期に提出する安倍政権の魂胆は、どす黒い悪だくみとしか言いようがない。いくら与党の絶対多数の国会とはいえ、この法案を通すようでは、日本の民主主義の終焉である。

今日はこの辺で。